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第16回●「審判(特許)」とは?
【シンプルに表すと?】
例として、拒絶査定に不服がある場合、不服を申し立てて特許庁でもう一度審査をやり直すことのできる制度(拒絶査定不服審判)。または、他者の特許の無効性を申し立てた場合、いきなり裁判にはならず、第一審は特許庁内で判断することができる制度(無効審判)。これら制度を審判という。審判の結果が不服の場合、二審以降は裁判になる。
「審判」とは、何でしょう?
IP BASE:ひとことで言うと、ワンモアチャンスですね。
ワンモアチャンス?
IP BASE:特許審査で残念ながら拒絶査定されてしまったとき、拒絶理由に納得いかなければ、不服を申し立てると、もう一回特許庁で審査結果が妥当か考えてくれる制度です。費用はかかりますけどね。ということでワンモアチャンス。その逆パターンとして、他者の特許の無効性を突いてつぶしたいときも審判を請求します。
それも審判でやるんですね。
IP BASE:拒絶査定を覆したいときは「拒絶査定の不服」、他者の特許を無効にしたいときは「特許無効審判」といいます。どちらも、いきなり裁判に持ち込まず、特許庁で第一審を実施します。その判断に納得がいかなければ、本当の裁判になります。
裁判というのは、上告訴するようなイメージでしょうか?
IP BASE:まさに上告訴です。三審制で、特許庁で第一審、その後は、知財高裁、最後は最高裁の2回ほど上告訴できます。
ワンモアチャンスとはいえ、お金も時間もかかりますよね。
IP BASE:基本特許であれば、がんばってみる価値はあります。審判までなら、費用は請求項1の場合数十万~百万円くらいですので。
では拒絶という審査結果がきても、戦略を練って、もう一回トライするのもありでしょうか?
IP BASE:そうですね。通常は、拒絶という審査結果(拒絶理由通知)がくると、権利の範囲を狭めるように修正して特許にしますが、広い特許をどうしてもとりたいのであれば、まだ審判のチャンスがあると考え、権利の範囲を狭めず強気に出るのもありです。