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AI編

AI編
AI製品における知財の基本的なパターン

業種や業務、技術カテゴリーなど分野別の知財戦略を専門家にヒアリング。
当該ジャンルの起業・スタートアップに必須の基礎的な知識をお届けします。

テーマ:AI

 AI分野の特許としては、学習方法、推論プログラム、ビジネスモデルなどに関する発明が考えられますが、これは出願する企業がユーザなのか、ベンダか、また自社開発かといった立場によって変わってきます。

 AIを活用する業種は幅広く、圧倒的に数が多いのはユーザです。ユーザの場合、モデルの内部に権利を持つことはないので、必然的にビジネスモデル特許になります。実際には、AI技術そのものではなく、ユーザインタフェース(UI)やアプリケーションの特徴に着目した発明として出願することになります。

 例えば、AI分野のベンダ企業は、ユーザからの受託のみでビジネスを行う限り、学習方法、アノテーション等のデータ処理等に着目した特許出願を行うことが通常です。このような特許出願は、自社の技術等をアピールするためには有用であるものの、外部から把握しにくく、他社に模倣されても権利侵害を証明することが困難な場合が少なくありません。

 一方で、AIの開発を依頼したユーザ企業は、本来、学習の方法や学習結果のプログラムの内容が重要なわけではなく、あくまでも自社のビジネスの成功が目的であり、機械学習はそれを実現するための「手段」に過ぎないはずです。その意味では、ユーザ企業にとって重要な特許権は、AIの利用の仕方や各社のビジネスモデルに着目したビジネスモデル特許が重要です。

 また、さらに言えば、ベンダ企業の場合であっても、いつまでも受託開発のみで成長を続けていくには限界があります。つまり、ベンダが自身のビジネスモデルを設定し、主体的にビジネスを展開していかなければならないタイミングがいずれ来るはずです。このような段階に進めば、ベンダ企業も、ビジネスモデル特許を取得して、ライセンスビジネスを展開することも重要となります。その意味では、機械学習の特許というと学習方法、推論プログラムといった内部的な技術をイメージしがちですが、今後AIの活用が増えれば増えるほど、各社のビジネス全体に着目したビジネスモデル特許が重要になると思います。

 なお、ビジネスモデル特許というと、どうしてもビジネスモデルそのものに特許が付与されるというイメージですが、実際にはビジネスモデルそのものに特許権が付与されるわけではなく、ビジネス上で利用されるシステム(ソフトウェア)に対して特許権が付与されることになります。例えば、日本の場合、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの」と規定されており、ハードウェアの要素とソフトウェアの要素をうまく協働させて権利化する必要があります。

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