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第21回●「商標の不使用取消審判」とは?
【シンプルに表すと?】
登録から3年間使用していない場合には、不使用取消審判を請求できる制度。例えば、商品生産終了や中止等で商標が使われていないケースがある。自分が使いたい名称などが既に登録されている場合でも、不使用取消請求が認められて別途出願をして登録されれば、新たに商標登録して使える可能性がある。
「商標の不使用取消審判」とは何ですか?
IP BASE:登録された商標を過去3年間使用していない場合、不使用を理由に取り消すことを審判に申し立てられる制度です。
登録したのに使われないことって、よくあるのでしょうか。
IP BASE:商品の生産が終了して使わなくなっても、商標権をそのまま保持しているケースがあります。あるいは、いずれ使うかもしれない名前を大量に保有したけれど、結局使っていないこともよくあるのです。
使いたい商品名がすでに登録されていても、不使用取消請求をすれば使える可能性が出てくる。
IP BASE:審判によって取消しが成立したら、改めて出願して商標登録することができます。商標登録はされていても、ネットで検索して、使っている形跡がなければ、不使用取消請求するのも手です。
簡単に取消せるものなのでしょうか。
IP BASE:権利者が使っているという証拠を出してこなければ。例えば、過去3年以内に使用したことを示すカタログや店頭販売の写真といった証拠が権利者から出されなければ、取消請求が成立します。使っていない商標の場合には、権利者が証拠を提出することは困難なので、そのまま取消請求が認められることが多いです。