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第22回●「『特許出願済み』と『特許取得済み』の違い」は?

【シンプルに表すと?】

「特許出願済み」は、特許の登録前で権利が発生していない状態を指す。権利化されるとは限らないが「特許出願済み」と表示することで、他社へのけん制になる。「特許登録済み」になると、独占権などの権利行使ができる。

「特許出願済み」と「特許取得済み」の違いは何でしょう?

IP BASE:「特許出願済み」は、特許が成立していない状態です。審査を通過して登録が完了すると「特許取得済み」になります。

「特許出願中」という表示をよく見ますが、その目的は?

IP BASE:出願していることを示すことで、競合他社へのけん制や製品のPR効果が期待できます。この場合、必ずしも特許化を目指していないこともあります。ただし、審査請求をせずに放置していると出願を取り下げたとみなされ、特許を取得できなくなるので注意が必要です。

出願すれば自動的に審査されるわけではないのですね。

IP BASE:出願後3年以内に審査請求書を提出しなくてはいけません。コア技術を出願したものの、審査請求を忘れて特許がとれなくなってしまった、というケースを聞いたことがあります。

専門家に依頼せずに、CEOやCTOなどが自分で出願するケースは要注意ですね。

IP BASE:他の注意点としては、出願すると1年半後に公開されますので、特許を取得できたかどうかにかかわらず、他者が出願の内容を知ることになってしまいます。
 また、特許を維持するための料金(年金)の支払いを忘れた場合、一定の期間を超えると特許権が消滅してしまいますので注意が必要です。

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