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第24回●「意匠権」とは

【シンプルに表すと?】

新規性と創作性のある形状や模様、色彩のデザインの権利。意匠法の改正により、2020年度からは画面デザインなどのデジタル画像も意匠権の保護の対象になる。なお、既に登録されている意匠は、画像意匠公報検索支援ツール「Graphic Image Park」で調べられる。

「意匠権」とは何ですか?

IP BASE:モノの特徴的なデザインに与えられる権利です。著作権との違いは、工業的な量産品が保護の対象となる点です。

どのようなデザインが意匠権に登録できますか?

IP BASE:工業上のデザインであること。また、誰もが思いつくような簡単なデザインでなく、未発表であることが条件です。もちろん、類似のデザインが既に出願されている場合は登録できません。なお、特許と同様、新規性喪失の例外の規定がありますので、デザインを発表してしまっても発表から1年以内に意匠出願すれば、意匠権を登録できる場合があります。

デジタル上のデザインも対象になるのでしょうか。

IP BASE:こちらは2020年度から対象となります。現行の意匠法では、アプリのUIはスマホやPCなど表示する機器を指定して出願しなくてはならず、使い勝手が悪いという意見がありました。2019年5月に意匠法が改正され、2020年度からは、画面デザインなどデジタル画像自体が保護の対象となります。

この法改正によって、具体的に何が守れるようになるのでしょう?

IP BASE:アイコンなどのUIを保護しやすくなります。画像そのものが保護されるので、PCやスマホなど、デバイスごとに出願しなくて済みます。

UIにこだわりのある企業は登録したほうがいいですね。

IP BASE:そうですね。登録することでUIの特徴を権利として使えます。他社との差別化、ライセンスを得るなど、ビジネスに活用できます。これから新しいUIをリリースするときは、ぜひ新しい制度を使って保護してくださいね。

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