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第23回●「特許料の減免制度」

【シンプルに表すと?】

中小企業やスタートアップ企業、大学等を対象に、一定の条件を満たすと、審査請求料、特許料、国際出願の手数料等が軽減される制度。2019年4月1日に施行された新減免制度はすべての中小企業が対象になった。詳しくはこちら

特許料の減免制度について教えてください。

IP BASE:中小企業やスタートアップ、小規模企業、個人、大学などを対象に、審査請求料と特許料が軽減される制度です。例えば、スタートアップ企業は、審査請求料・特許料が3分の1、中小企業や大学は2分の1に軽減されます。

会社の規模によって軽減率が変わるのですね。

IP BASE:そうです。どの対象に該当するかは、減免申請時の企業の規模で決まります。特許料は分割して支払うことができますが、スタートアップ対象の減免制度には、「設立後10年未満、資本金又は出資総額3億円以下」という条件があるので、後期の納付時に超える可能性があれば、まとめて払ったほうがいいかもしれません。また、「設立後10年未満、資本金又は出資総額3億円以下」の条件を満たさなくなっても、「常時使用する従業員の数が20人以下」であれば、小規模企業として審査請求料・特許料が3分の1になる場合があります。

申請のタイミングによって対象や内容が変わることがあるのですね。

IP BASE:年度によって制度自体が新しくなることも。2019年4月1日から新減免制度が施行されました。新減免制度では、すべての中小企業が減免の対象となり、減免申請書の提出が不要になるなど利用しやすくなりました。今後も少しずつ制度の内容は変わる可能性があります。

こうした減免制度は、弁理士さんが申請してくれるものですか?

IP BASE:知っている弁理士さんも増えているとは思いますが、念のため、スタートアップ側がこうした制度があることを伝えたほうがいいでしょうね。

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