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スタートアップ向け 意匠分野の早期審査が2025年4月から始まります!

商標・意匠
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 近年、事業の安定性確保やVC 等から資金調達をするために、スタートアップ企業が意匠出願をする例が見られます。しかし、これまで意匠分野においては、権利化に緊急性を要する実施関連出願、外国関連出願及び震災復興支援関連出願のみが早期審査の対象となっており、スタートアップ企業というだけでは、早期審査の対象となりませんでした。

 これを改め、特許庁は、2025年4月から意匠分野においても、スタートアップ企業による実施関連出願を早期審査の対象とします。条件の詳細については下記のとおりです。特許庁HPにおいても、順次情報を公開していきます。 多くのスタートアップ企業の皆様に当制度をご活用頂けますと幸いです。

意匠におけるスタートアップ向け早期審査の概要

~対象となる出願の要件~
・ 「スタートアップによる出願」であって、「実施関連出願」が対象。
・ 「スタートアップによる出願」とは、出願人の全部又は一部が次の①から③までのいずれかに該当するもの。

① その事業を開始した日以後 10 年を経過していない個人事業主
② 常時使用する従業員の数が 20 人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては 5 人)以下で設立後 10 年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人
③ 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下で設立後 10 年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人

・「実施関連出願」とは、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠に関する出願。

(注1)「意匠の実施」とは、意匠法第2条第2項に規定する日本国内において意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をする行為等をいう。
(注2)「実施の準備を相当程度進めている」とは、上記の製造等の実施のための具体的な計画に基づく準備作業が開始されていることをいう。

なお、建築物、内装の意匠の出願は、早期審査の対象外となります。

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意匠制度の概要や効果を学びたい方は、こちらのガイドブックをご参照ください!
みんなの意匠権
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(問合せ先)
特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班
<代表>03-3581-1101(音声ガイダンスに従って内線番号を操作してください)内線2907番
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