早く権利を取得したい
スーパー早期審査
資金調達や提携のタイミングまでに重要な技術の権利化を進める必要があるときに、スピーディな審査を受けられます!(下記の審査期間はすべて平均値。)
スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている(注1)審査着手前(注2)の出願であって、以下の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす特許出願とします。
(1)スタートアップ による出願であって「実施関連出願」であること(注3)(注4)(注5)
(2)スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願であること
(注1)審査請求とスーパー早期審査の申請は同時でも構いません。
(注2)「審査着手前」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。
拒絶理由通知(特許法第50条)
特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)
明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第6項)
(注3)「実施関連出願」の条件は、早期審査と同じです。
(注4)スタートアップによる出願とは、出願人の全部又は一部が次の(i)から(iii)までのいずれかに該当するものです。
(i)その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
(ii)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない法人*
(iii)資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない法人*
*他の大企業に支配されていないこととは以下の a.及び b.に該当していることを指します。
a.申請人以外の単独の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の 1/2 以上の株式又は出資金を有していないこと
b.申請人以外の複数の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の 2/3 以上の株式又は出資金を有していないこと
(注5)スタートアップ対応面接活用早期審査と併用して、スーパー早期審査の申請はできません。
スーパー早期審査の詳細はこちら面接活用早期審査
審査前に行う面接を通じて、戦略的な特許権の早期取得につながります!(※オンライン面接可)
出願人の全部又は一部が(i)~(iii)のいずれかに該当すること。
- その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人※
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人※
- 他の大企業に支配されていないこととは以下のa.及びb.に該当していることを指します。
- 申請人以外の単独の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
- 申請人以外の複数の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)が共同で株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。