金銭面での支援
特許庁に納付する特許料(1~10年)・審査請求料、PCT国際出願に係る手数料負担が、1/3に軽減されます!
(1)個人事業主の場合
・事業開始後10年未満であること
(2)法人の場合(以下のいずれにも該当すること)
・設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること※1
・大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと※2
※1 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の100分の60に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
※2 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。
ア.単独の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
イ.複数の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
(国内)特許料等の減免制度の詳細はこちら PCT国際出願に係る手数料の軽減・交付金制度の詳細はこちら補助金制度
外国出願に要する費用の1/2が助成されます!(上限あり)
中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。ただし、みなし大企業を除く。
以下(i)~(iv)を満たすこと。
-
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
- 商標については優先権がない案件も可とします。
- 優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
- 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
- 外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
-
外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
- 採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
- 採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。