調査項目一覧表解説
II.対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査
解説
対象会社が利用している対象技術等を、対象会社が有しており、又は第三者から必要十分なライセンスを受け、出資等の実行以降も引き続き利用可能であることは、出資等の実施の可否の判断や価値評価の上でも重要な要素です。
そのため、まず、①対象技術等の帰属(権利保有)主体が、対象会社又は第三者のいずれなのかを区別する必要があります。その上で、②対象技術等が対象会社以外の第三者に帰属する場合(対象会社が第三者と権利を共有する場合も含む。以下同じ。)において、出資等の実行後も出資等の目的達成に必要な範囲で利用可能かどうかを確認します。
なお、対象技術等が特許権等の登録を要する知的財産権として権利化されている場合には、基本的には、その有効性の調査は非常に重要です。
特に、①創薬や素材分野など、特定の技術シーズの価値と事業価値がほぼ同じで、その対象技術等の将来性に業績を左右されるスタートアップ企業や、②少数の事業又は製品等に収益の大部分を依存しているような対象会社の場合には、当該事業又は製品等に係る対象技術等について、将来的な拡張性を含めた基本的な権利(例えば、基本特許等)を取得できているか否か、第三者が容易に回避可能な特許クレームとなっていないかなど、対象会社自体の保有する知的財産権の利用可能性・利用可能範囲の調査はほぼ必須となります。
一方で、①情報通信分野(いわゆるテック系)のように、特許性の調査に必要な先行文献の範囲が広範かつ曖昧で、確度の高い調査・検討を行うことが難しい分野や、②1つの製品等に非常に多くの特許発明が使用され、網羅的な調査には膨大な時間と費用を要する分野については、実務上は調査範囲を限定するか、又はそもそも調査を省くことも選択肢としてあり得ます。