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知的財産デュー・デリジェンス標準手順書及び解説

調査項目一覧表解説

V.ガバナンス調査

1. 知財に関する基本方針の調査

具体的調査項目

① 対象会社が策定している知財基本方針や知財戦略等、知財に関するルール

② 対象会社における実務上の知財取扱いに関する基本方針

③ 対象会社における知財に関するキーマン

調査目的

対象会社がいかなる方針で、自社の知財を管理し、他社の知財を利用し、あるいは自社の知財侵害に対して対応し、他社の知財の侵害を回避しているかを確認することで、対象会社における知財の活用度や他社権利侵害リスク等を把握する。また、知財の創出や管理におけるキーマンを特定します。

2.知財(営業秘密を除く)の管理体制の調査

具体的調査項目

① 対象会社の組織体制

② 対象会社で運用されている知財管理システム

調査目的

対象会社における知財関連リスク(第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知財関連紛争に巻き込まれるリスク等)の内容及びその大小を把握すると共に、当該知財DDにおいて網羅できなかった調査箇所の補完します。

3.営業秘密の管理体制の調査

具体的調査項目

① 対象会社の組織体制

② 営業秘密の管理ルール

③ 情報コンタミネーション対策

④ 営業秘密管理のための人的・物的体制(保管場所、丸秘マークの印字、アクセス制限の有無・権限者の範囲など)の確認

調査目的

対象会社の保有する営業秘密について不正競争防止法等による保護を受けることが可能か、逆に第三者から営業秘密の侵害を理由とする請求を受ける可能性がないかを確認します。

4.職務発明の取扱い方法の調査

具体的調査項目

① 職務発明規程の有無、内容及び策定手続

② 職務発明の対価支払いの実績

③ 将来における職務発明の対価支払い可能性の有無及び金額規模

調査目的

将来の訴訟リスク及び敗訴時の経済的なインパクトを予測します。

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解説

対象会社において知財をどのような方針・体制で管理し、取り扱っているかを調査することで、個別の調査では発見できなかった潜在的なリスク(第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知財関連紛争に巻き込まれるリスク等)、将来生じうる知財関連のリスクを予想し、又は取引実行後に知財管理体制を見直すことの必要性を検証することが有益です。

この調査は色々な観点が考えられるが、ここでは、①知財に関する基本方針17、②知財(営業秘密を除く)の管理体制、②営業秘密の管理体制、④職務発明の取扱いという観点から調査項目を挙げています。

例えば、営業秘密の管理体制については、個別の営業秘密の秘密管理性のみならず、対象会社内における情報セキュリティ(アクセス管理等)などITに関するDDと重複する事項について確認する必要があります。なお、不正競争防止法上の秘密管理性とは、営業秘密に触れる者が秘密として管理されていることを認識可能な客観的な状況があるかどうかによって判断されるため、従業者等へのセキュリティ教育の実施状況などをヒアリングで確認することも有用です。

また、職務発明については、特にスタートアップ企業などでは創業者が発明者であることも多く、相当利益請求権への認識が希薄であるため、現実のリスクとしては顕在化しないことも多いと思われますが、特許法上は、事前の基準がなければ、相当利益請求権の内容は裁判所に委ねられてしまうため、将来的に負担する債務の範囲が定まらないことになります。仮に対象会社内で関連規程が未整備である場合には、PMIなどの中で適宜整備を支援していくことで対応することも可能です。


17 例えば、情報通信分野において、他社に先駆けてマーケットニーズを開発テーマに取り込み、開発成果について必須特許化することが重要であるという指摘があります。このためには、①マーケッティング担当、開発担当、知財担当がどのよう連携できているか、②開発投資の決定時に、マーケット規模のみならず、既存特許の多寡の観点も考慮要因となっているか、③特許を取得するに当たり、特許取得のみならず権利行使の観点から特許の品質管理を定める視点が存在するかなどの観点があります。もっとも、これらの観点は、ハンズオン支援やPMIの文脈で注意すべき点とも言え、知財DDの段階で詳細な調査を行うことは一般的には難しいと思われます。

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